山武市議会 2022-09-09 令和4年第3回定例会(第3日目) 本文 開催日: 2022-09-09
利子補給の補給率及び限度額につきましては、山武市中小企業運営資金利子補給条例第4条の規定により、借り入れた資金に対し、延滞利子を除いた年利子支払額の30%以内、中小企業者につき、1年度当たり30万円を限度額と定めております。
利子補給の補給率及び限度額につきましては、山武市中小企業運営資金利子補給条例第4条の規定により、借り入れた資金に対し、延滞利子を除いた年利子支払額の30%以内、中小企業者につき、1年度当たり30万円を限度額と定めております。
次に、(8)延滞利子の徴収(第11条)関係は、8ページになりますが、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しないときの延滞利子の割合を年14.6%とするものでございます。 次に、(9)廃止(附則第2項)関係では、この条例を令和7年3月31日をもって廃止することとしております。
次に、借り受け人が償還期間20年を超えた場合は延滞元金につき10.75%もの延滞利子が徴収されることになっていますが、これら該当件数についてもお答えください。最後に、野田市でも給付制奨学金制度を設けるべきだと考えますが、市の見解を伺います。 ○議長(中村利久) 織田真理議員の質問に対する当局の答弁を求めます。
この内訳なんですけども、違約金、延滞利子等で17万1337円、それから実際に仕事をしなかった分の返還金ですけども、21年度が80万5140円、22年度が39万5010円ということでございます。この件につきましては、先ほど言ったような状況でしたので、経過報告をお聞きしたということで、特に議論はしておりません。 また、業者のペナルティーについては指名停止9カ月と聞いております。
次に、(8)延滞利子の徴収、第11条関係では、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しないときの延滞利子の割合を年14.6%とするものでございます。 また、施行期日でございますが、平成23年4月1日から施行いたしたいものでございます。
先送りするということはできないこともありませんけれども、高い利率の延滞利子が発生するということから、実際にはできないに同じだというふうに考えております。 その場合、ほかの予算を縮小しなければならないということでございますけれども、自動車重量譲与税も地方道路譲与税も自動車取得税交付金も、いずれも普通交付税の算定に際しましては基準財政収入額に算入されております。
延滞利子がつくから、速やかに払わなければいけないという答弁をしました。その後、財政局長は、選択肢は大きく分けて二つある。それを勘案するというふうに言っている。でもこれは明らかにちょっと修正しているように思うんです。どっちが本当なんですか。 それから、延滞利子がつくから速やかにというけれども、延滞利子がつくのは加算金なんですよね。そうでしょう。加算金でしょう、違いますか。
それからこの還付と加算金が、当然これは所得として扱われるようになるかと思いますけれども、私は私自身でもらったとして考えれば、この修正申告をして、隔年の税法では5年間修正申告をしなければいけないなと、こう私は思うわけですが、この修正申告をして、国税ですので税金の出る方と出ない方があるかと思いますが、出る方については、これは国税ですので、延滞利子、1年ないし5年の日割りによる延滞利子が加算されるわけでございますが
そこで問題点は、未納建設分に対する延滞利子の問題であります。これはきちんとした姿勢で臨むということを強く要望したいと思います。
そこで問題点は、未納建設分に対する延滞利子の問題であります。これはきちんとした姿勢で臨むということを強く要望したいと思います。
貸付金の利率につきましては、御指摘のとおり年3%となっておりますが、特例として借受人等に災害等のやむを得ない事情がある場合は延滞利子の免除、償還金の支払い猶予、あるいは支払い免除の救済措置がございます。 また、利子補給につきましては、今後、国県の動向及び他市町村の状況を勘案した中で検討してまいりたいと考えております。 次に、福祉行政の介護保険についてお答えをいたします。
◆24番(田辺博君) 4号議案に関係してちょっと伺いたいと思いますが、この延滞金2条に関係することで、14.6%を年 7.3%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならないと、こういうふうになって、延滞利子の引き下げということで、負担が軽くなるということですが、現行これが12年1月1日から施行できるわけですが、これに恩恵を受ける額というのはどのくらい現在あるのか、件数と額
徴収猶予額が多くなっていますが、この場合の延滞利子はどのように定められているのか。免除及び非免除となり得る保有地というのはどういうところなのか。また、その土地の面積は幾らぐらい存在しているのか、お教えいただきたいと思います。 次は、谷向地域の公共用に使用している民有地非課税扱いについての取り組み状況について伺います。 その後の進状況はどのようになっていますか。
例えば、それが2カ月、3カ月おくれると延滞利子をつけます。果たして、その延滞利子をそういうふうに適切に取るのがいいのか、あるいは来年の3月まで支払うとして、まとめて持っていく人があります。だから、私の言いたいことは、延滞している人の延滞金はどうなっているか。正直に納めている人が3カ月おくれて延滞利息をとるんだと。